建物解体に伴う家財処分について

こんにちは。

ベースヒルの坂本です。

家屋の解体の際の廃棄物についてお伝えしたいと思います。

 

廃棄物には産業廃棄物と一般廃棄物の2種類あります。

大まかに説明すると…

何かを生産して発生した廃棄物が産業廃棄物。

そして、生活(衣食住)の際、発生する廃棄物が一般廃棄物。

という2種類です。

そして、産業廃棄物を扱うには「各都道府県」の許可、一般廃棄物を扱うには「各市町村」の許可が必要になってきます。

 

ここで、家屋解体の際ですが…

発生した解体廃棄物は産業廃棄物となり、家屋に残された生活不要品は一般廃棄物となります。

では、皆さんが依頼した解体業者様は「産廃」と「一般廃」のどちらの許可も持っていますか?

恐らく、両方の許可を持っている解体業者様は少ないと思います。

法律に関わる事ですので、家屋の解体をご検討されているのであれば…

産廃、一般廃の両方の許可を持っている解体業者様に依頼をお勧めします。

産廃のみ持っている解体業者でしたら、解体とは別に、ご自身で処分されるか、一般廃棄物の許可を持っている業者に片付けを依頼をお勧めします。

 

大事なプチ情報でした。

読んでくださりありがとうございました。

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